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安い家賃の理由は?心理的瑕疵と告知義務

  • 安い家賃の理由は?心理的瑕疵と告知義務

    物件探しはワクワクするものですが、熱心に探していると時折「おや?」と思う物件に出会います。立地や広さ、築年数などが似ている他の物件と比べて、明らかに相場より安い家賃が設定されている物件です。「これは掘り出し物だ!」とすぐに飛びつきたくなるかもしれません。しかし、家賃が安い場合には、必ず何らかの理由が存在します。
    もちろんそれは「駅から少し遠い」「築年数が古い」といった、一目でわかる理由かもしれません。しかし、中には物件情報を眺めたくらいでは見えてこない、その物件の「過去の背景」に理由が隠されているケースがあります。
    この記事では、物件を選ぶ上で知っておきたい「背景」、特に「心理的瑕疵(しんりてきかし)」という言葉の意味、そして不動産会社がそれをどこまで説明する義務があるのかという告知義務について、具体例を交えながら専門的な視点から分かりやすく解説します。
    安い理由を正しく理解し、ご自身が心から納得できる物件選びをするための「知識」として、ぜひ最後までお付き合いください。

    物件の背景を知る上で重要な「心理的瑕疵」とは?

    瑕=「キズや注意点」のこと

    まず、「心理的瑕疵」という言葉、初めて聞く方には少し難しく聞こえますよね。「瑕疵(かし)」という言葉自体、日常生活ではなかなか使いません。
    不動産取引における「瑕疵」とは、簡単に言えば「キズ」や「欠陥」、「知っておくべき注意点」のことだとお考え下さい。

    例えば、以下のような種類があります。

    1. 物理的瑕疵: 建物そのもののキズ。
    (例:雨漏りがする、シロアリの被害がある、建物の柱が傾いている)

    2. 法律的瑕疵: 法律による制限があること。
    (例:その土地は法律で「家を建ててはいけない場所」に指定されている、など)

    3. 環境的瑕疵: 周辺環境によるマイナスポイント。
    (例:すぐ隣がお墓やゴミ処理場である、線路沿いで騒音がひどい)

    そして、今回ご説明するのが4つ目の「心理的瑕疵」です。これは、上の3つとは違い、目に見えない「人の気持ち」に関わるキズや注意点です。

    心理的瑕疵の具体的なケース

    心理的瑕疵とは、その物件に住むことに対して「なんとなく嫌だな」「気持ちが落ち着かない」といった、心理的な抵抗や嫌悪感を引き起こすような過去の出来事を指します。
    他殺(殺人事件)
    自殺
    火災による死亡事故
    その他、変死(事件性の疑われる死)
    また、近年特に問題となるのが孤独死の扱いです。

    孤独死(お一人暮らしの方が室内で亡くなること)自体が、即座に心理的瑕疵になるわけではありません。例えば、ご病気や老衰で亡くなり、ご家族によってすぐに発見され、通常の清掃で済んだような場合は、瑕疵とはみなされないことが一般的です。しかし、発見が大幅に遅れてしまい、ご遺体の損傷が進んだことで、室内の大規模な清掃やリフォーム(「特殊清掃」と呼ばれます)が必要になったケースは、次の入居希望者が心理的な抵抗を感じる可能性が非常に高いため、心理的瑕疵として扱われます。

    心理的瑕疵はいつまで残るのか?

    では、この気持ちの問題である心理的瑕疵は、一度発生したらずっと「キズ」として残り続けるのでしょうか?
    これは難しい問題で、どれくらい嫌かは人によって感じ方が全く違い、「1年前でも気にしない」という人もいれば、「10年経っても嫌だ」という人もいます。 過去の裁判などでは、「時間の経過」や「間に別の人が一度入居したこと」によって、そのマイナスイメージは薄れていく(不動産業界の言葉で「瑕疵が治癒される」と言います)という考え方が主流でしたが、「じゃあ、具体的に何年経てばいいの?」という明確なルールが長らくありませんでした。この曖昧さが、入居者と不動産会社との間で多くのトラブルを生む原因にもなっていたのです。
    そこで、この曖昧だった部分に一定の「目安」を示したのが、次にご説明する「告知義務」に関する国の新しいルール(ガイドライン)です。

    不動産会社の告知義務とその範囲

    告知義務とは? - 不動産屋さんが守るべき国のルール

    「過去にそんなことがあった物件を、黙って貸されたらどうしよう…」と不安に思うかもしれません。
    しかしご安心ください。不動産会社は、お客様がその物件を借りるかどうかを決める上で非常に重要な事実を、わざと隠したり、嘘をついたりしてはいけない、ということが国の法律で厳しく定められています。この法律を「宅地建物取引業法」、通称「宅建業法」と呼びます。これは、不動産会社が仕事をする上での教科書であり、絶対に守らなければならないルールです。
    過去にその物件で痛ましい事件や事故があったという事実は、多くの方にとって借りるかどうかの判断に大きな影響を与えますよね。これは非常に重要な事実にあたり、不動産会社は心理的瑕疵の存在を知っている場合、それを隠さずにお客様に説明する義務があります。これが「告知義務」です。

    2021年の新ガイドラインで何が変わったか?

    先ほど、告知義務の明確なルールがなかったと言いましたが、この状況は2021年10月に大きく変わりました。
    国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」という、いわば告知義務の公式マニュアルを発表したのです。これにより、「どのような場合に」「いつまで」告知すべきか、という現場の判断基準がようやく整理されました。

    告知されるケース、されないケース

    このガイドラインで、初心者の方にぜひ知っておいていただきたいのは、「告知義務の対象となる死」と「対象とならない死」がハッキリと分けられたことです。

    告知義務の対象となるケース(=不動産屋さんが説明すべき)

    他殺、自殺、火災での死亡、あるいは特殊清掃が必要になった孤独死など、社会的な影響が大きく、次の入居者が知っていれば「契約しなかったかもしれない」と判断される可能性が高い死。

    告知義務の対象とならないケース(=原則、説明されなくてもよい)

    ・自然死(老衰や病死など)
    ・日常生活の中での不慮の事故死(例:戸建の階段で足を滑らせて転倒した、お風呂場で溺れた、など)

    これらは誰の身にも起こり得ることであり、自宅で最期を迎えることは尊厳あることでもあります。これらすべてを「事故」として扱ってしまうと、不動産取引が円滑に進まなくなってしまうため、原則として告知の対象外とされました。

    つまり、ご高齢の方がご自宅の戸建で老衰で静かに亡くなられたようなケースは、心理的瑕疵には該当せず、不動産会社から説明がなくても法律上は問題ない、と整理されたのです。

    告知義務の期間と3年の壁の真実

    では、告知義務の対象となるケース(自殺や他殺など)は、いつまで告知し続けなければならないのでしょうか? この点についても、ガイドラインは目安を示しました。
    賃貸借契約の場合、告知すべき事案が発生してから概ね3年間が告知の目安とされました。
    例えば3年半前にその戸建で自殺があった場合、不動産会社は次の入居者にはその事実を告知しなくてもよい(告知義務はない)、という見解が示されたのです。
    「え、3年経ったら言わなくていいの?」と不安に思われた方もいらっしゃるかもしれません。これは過去の裁判例などを参考に、「概ね3年も経てば、社会的な関心や人の心理的な抵抗感も薄れていくであろう」という考え方に基づいています。 ただし、これはあくまで目安です。例えば、非常に残虐な事件で、テレビやネットで大きく報道され、3年経っても誰もが知っているような場合は、3年を超えても告知すべきと判断されることもあります。

    この3年というルールを知った上で、私たち消費者ができる最も重要な対策は、「少しでも不安なら、不動産会社に自分から確認する」ことです。

    「相場より安い家賃」=心理的瑕疵物件とは限らない

    ここまで心理的瑕疵と告知義務について詳しく解説してきましたが、ここで非常に重要なことをお伝えします。 それは、「相場より安い家賃」の物件が、すべて心理的瑕疵物件(事故物件)であるとは限らない、ということです。
    家賃が安いのには、心理的瑕疵以外にももっと合理的で分かりやすい理由がたくさんあります。

    安い理由の多様性(立地、築年数、設備など)

    不動産の家賃は、様々な要因の「足し算・引き算」で決まります。家賃が安い(引き算が多い)理由は、本当に多様です。
    立地: 最寄り駅から徒歩20分以上かかる、急な坂道の上にある、近隣にスーパーやコンビニが全くない、など。
    築年数: 築30年、40年と経過しており、建物や内装に古さが目立つ。
    設備: エアコンが設置されていない(入居者が自分で設置)、キッチンやお風呂が旧式(例:バランス釜)、洗濯機置き場が屋外にある、など。
    環境: 線路沿いで電車の音がうるさい、大通り沿いで排気ガスが気になる、日当たりが悪い(北向き、隣の建物と近すぎる)など。
    これらの理由は、物件情報を見たり一度内見したりすれば分かることです。ご自身のライフスタイル(例:「車移動がメインだから駅からの距離は気にしない」)によっては、これらの安い理由が気にならず、本当の「掘り出し物」になる可能性も十分にあります。

    「定期借家契約」という隠れた理由

    初心者の方が見落としがちな「安い理由」として、「定期借家契約」というものがあります。
    通常の賃貸契約(普通借家契約)は、入居者が希望すれば更新して住み続けることができますが、「定期借家契約」は、決められた契約期間(例:2年間)が満了すると、契約が更新されずに必ず終了するという契約です。
    例えば、「大家さんが転勤で3年間だけ海外に行くので、その間だけ貸したい」といったケースで使われます。この契約は、「3年後に必ず退去しなければならない」という明確なデメリットがあるため、その分、周辺の相場より家賃が安く設定されていることが多いのです。これは心理的瑕疵とは全く関係のない、契約上の理由です。

    心理的瑕疵物件の家賃設定の背景

    一方で、心理的瑕疵がある物件も、意図的に相場より安い家賃に設定されることが一般的です。
    これは、大家さんの立場になってみれば分かります。
    大家としても、物件を空室のままにしておくのが一番の損です。そこで、「過去にこういうことがありました」と告知義務をきちんと果たした上で、「その代わり、家賃を相場より3万円安くします」といった形で、心理的な抵抗感を、家賃の安さという経済的なメリットで補おうとするのです。
    つまり、安い理由が「心理的瑕疵」なのか、それとも「立地や設備」なのかは、物件情報を見ただけでは判断が難しいのです。

    「知っておきたい物件の背景」を確認するプロの方法

    では私たち入居希望者は、気になる物件の背景、特に心理的瑕疵の有無について、どのように確認すればよいのでしょうか。ここでは、最も確実な確認方法をお伝えします。

    不動産会社への賢い質問の「具体例」

    最も確実で重要なのは、不動産会社にストレートに質問することです。内見の際や申し込みを検討する段階で、担当者に直接聞いてみましょう。
    「心理的瑕疵はありますか?」という専門用語を使う必要はありません。以下のように、ご自身の言葉で具体的に聞くのが一番伝わります。

    「こちらの物件を検討しているのですが、過去にこのお部屋や建物で事件や事故、お亡くなりになったような事(自殺や孤独死なども含めて)はありましたか?」

    「この物件、周辺の相場より少しお安いように感じますが、何か特別な理由(例えば、告知すべき事項など)はありますか?」

    前述の通り、不動産会社には「告知義務」があります。もし告知すべき心理的瑕疵があり、それをお客様から具体的に尋ねられたにもかかわらず「何もありません」と嘘をつくことは、宅建業法違反となる重大なコンプライアンス違反です。
    また、「3年経ったら告知義務がなくなる」というルールについても、お客様から具体的に質問された場合は、不動産会社はたとえ3年以上経過していても、知っている事実は誠実に答えるべき、とされています。なので、遠慮する必要はありません。大切な新生活の拠点を選ぶため堂々と確認してください。

    戸建賃貸ならではの内見チェックポイント

    内見(現地見学)は、物件の背景を感じ取るための貴重な機会です。以下の点にも注意してみてください。 ・不自然なリフォーム: 建物全体は古いのに、一部屋だけ壁紙や床が不自然に新品になっていないか? もちろん善意のリフォームが大半ですが、確認するきっかけにはなります。
    庭や外構の状態: 戸建ならではのポイントです。雑草が生い茂り、ポストに古いチラシが詰まっているなど、あまりにも管理状態が悪い場合、長期間入居者が決まっていなかった可能性があります。それがなぜなのか、「この物件は空室長かったですか?」と不動産会社に尋ねてみるきっかけになります。
    ただし、これらはあくまで「推測の材料」です。内見で違和感を覚えたら、それをメモしておき、後で不動産会社に質問するための材料としてください。

    心理的瑕疵物件を「あえて選ぶ」という選択肢

    さて、ここまで心理的瑕疵のリスクや確認方法についてお話ししてきましたが、最後に別の視点をご提供します。
    それは、心理的瑕疵があることを不動産会社からきちんと説明を受け、すべて理解した上で、「あえてその物件を選ぶ」という選択肢です。 心理的瑕疵は、あくまで「人の気持ち」の問題です。建物そのものの性能や、設備の機能に問題があるわけではありません。むしろ、事件や事故の後に、室内は徹底的にクリーニングされ、リフォームされて新築同様に綺麗になっているケースも多いのです。

    積極的賃貸派のメリット

    とにかくコストを抑えて広い家に住みたい、という方。
    「過去に何があったかは気にしない」「それよりも、良い立地の綺麗な戸建に、相場より数万円も安い家賃で住めるメリットの方が大きい」と割り切れる方にとっては、心理的瑕疵物件は、実は非常に合理的な選択肢となり得ます。浮いた家賃を貯蓄や趣味、自己投資に回すこともできるでしょう。

    いつかは持家派のメリット

    今は頭金を貯める時期、と考えている方。
    「どうせ数年しか住まない仮住まい」と割り切るのであれば、家賃を極限まで抑えられる心理的瑕疵物件は、持家購入の頭金を貯めるための「戦略的な住まい」として活用できます。相場より月3万円安ければ、3年間で100万円以上の差が生まれます。
    もちろん、これはすべての人にお勧めできる方法ではありません。少しでも不安や抵抗を感じる場合は、絶対に選ぶべきではありません。また、ご自身は気にしなくても、ご家族や遊びに来るご友人が気にする可能性もあります。入居後に人間関係に影響が出ないか、といった点も考慮した上で、ご自身の価値観に基づきご判断ください。
    しかし、そうした点も含めてご自身の価値観と経済的なメリットを天秤にかけ、納得できるなら、それも一つの賢い物件選びだと考えます。

    まとめ:物件の背景を理解し、納得のいく戸建賃貸選びを

    1. 安い家賃には必ず理由がある。(立地、古さ、あるいは心理的瑕疵など)
    2. 心理的瑕疵とは「気持ちの問題」。(過去の事件や事故のこと)
    3. 不動産屋さんは、重大な死(自殺・他殺など)については「概ね3年間」は説明する義務(告知義務)がある。
    4. 自然死や不慮の事故(階段からの転落など)は、告知義務の対象外となった。
    5. 「3年経ったら言われないかも」と不安なら、自分から「過去に何かありましたか?」とハッキリ聞くのが一番。
    6. 理由を全部聞いた上で、家賃の安さを取る(あえて選ぶ)のも一つの選択肢。

    新しい生活の基盤を選ぶにあたり、価格(家賃)は非常に重要です。しかし、その価格の背景にある「理由」を正しく理解し、ご自身の価値観と照らし合わせて判断することが、入居後に「こんなはずではなかった」と後悔しないために何よりも大切です。

    物件の長所も短所も、そしてその「背景」もすべて理解した上で、「この物件に住みたい」と心から納得できる一戸建てを見つけていただければ幸いです。


    「カリコダテ」は、首都圏の1300以上の税理士・公認会計士事務所、750社以上の他士業・一般企業と提携する不動産コンサルティング会社「株式会社イデアルコンサルティング」が運営する、戸建賃貸専門サイトです。

    専門的な視点で、物件の背景や特性を丁寧にご説明し、お客様一人ひとりのライフスタイルに最適な戸建て賃貸をご紹介します。入居のご相談はもちろん、戸建て物件の管理でお悩みのオーナー様も、ぜひお気軽にご相談ください。

     


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